新橋ストーカー事件の耳かき嬢死亡 初の裁判員「死刑」判断も - MSN産経ニュース »
t-watanabeさん「『死刑の可否をめぐっては、昭和58年の最高裁判決で示された(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様(特に殺害手段の執拗〈しつよう〉性)、残虐性(4)結果の重大性(殺害された被害者の数)-などを判断の材料とする「永山基準」が一般化されてきた。しかし、これはあくまで裁判官の判断材料になってきたに過ぎない。』」
t-watanabeさん「『死刑の可否をめぐっては、昭和58年の最高裁判決で示された(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様(特に殺害手段の執拗〈しつよう〉性)、残虐性(4)結果の重大性(殺害された被害者の数)-などを判断の材料とする「永山基準」が一般化されてきた。しかし、これはあくまで裁判官の判断材料になってきたに過ぎない。』」